相続や空き家でお困りの方へ

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相続・空き家について
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相続した空き家は早めの対策を

高齢化社会、核家族化の影響で、突然空き家を相続される方が増えているようです。空き家を相続した場合、そのまま放置していると思わぬトラブルに発展したり事件に巻き込まれたりする可能性があります。こちらでは、大分市で不動産売却・買取を手掛ける「大分不動産マーケット」が、空き家相続による諸経費や空き家放置のデメリット、空き家の活用法などをご解説いたします。

こんな悩みありませんか?

  • 実家を相続したが、空き家状態のまま放置している
  • マンションを相続したが、活用方法がよく分からない
  • 両親からアパート経営を引き継いだものの、経営が困難になってきた
  • 実家から引っ越して売却したい
  • 親が亡くなり、だれも住んでいない実家を相続することになった
  • 相続した家が他県・遠方のため管理が難しい
  • 相続した物件・土地をうまく活用したい
  • 相続した土地や物件の名義変更等の手続きがよく分からない

日本では核家族化が進んでいる影響で、家や土地の相続、空き家・空き地に関する悩み相談が増えてきています。相続に関するお悩みは、ぜひ当社にご相談ください。

不動産相続で知っておいて欲しいこと

不動産相続で知って
おいて欲しいこと

所有している財産を親族に引き継ぐ方法は、「相続」と「生前贈与」の2種類あります。相続とは、ご親族が亡くなった際に、その所有していた財産を配偶者や子どもなどが引き継ぐ方法です。生前贈与とは、財産を所有している人の意思で、生存しているうちに分配・整理する方法です。それぞれにメリット・デメリットがあるため、まずはどの方法で不動産を相続するかを考えておきましょう。

相続した物件をそのままにしておくと損している可能性があります

人が住んでいない家は、カビやほこりが発生しやすいうえに、だれも掃除する人がいないので建物の老朽化が進んでしまいます。さらに、水道管・ガス・電気など、ライフラインの設備も欠損しやすくなってしまう可能性があります。つまり、空き家を放置すればするほどその物件の価値は下がってしまうということです。長年空き家を放置した後にいざ売却しようとしたら、査定額がかなり下がってしまっていた、という話も珍しくありません。

相続することのメリットとデメリット
相続することのメリットとデメリット

相続の最大のメリットは、相続税には原則的に3,000万円の基礎控除があることでしょう。相続税は、財産が基礎控除額を超える場合に発生します。そのため、一般的なマンションやアパート、戸建てを相続する場合は非課税となる可能性が高いです。ただし、相続税の納付には、被相続人の死後10ヵ月以内と期限が定められているため注意しましょう。

相続のデメリットとしては、生前贈与と違って、財産所有者が遺言で指定した通りに相続されない可能性があるということです。遺言に財産の相続人が指定されていても、ほかの相続人がそれに異議を申し立てると、財産所有者の意思とは反する形で相続が行われる場合があります。

生前贈与のメリットとデメリット

生前贈与の最大のメリットは、財産所有者の意思通りに財産を分配できる点です。生前に分配しておくことで、親族間の相続争いを未然に防ぐこともできます。

また、生前贈与は、相続税の軽減にもつながります。ただし、財産の総額や贈与を受ける人の年齢などによっては軽減されないこともあるため注意しましょう。さらに、生前贈与には贈与税が発生し、相続税より税率が高いというデメリットもあります。贈与後は不動産取得税や登録免許税の負担もあるため、税金の負担を考えて相続方法を考えることが大切です。

生前贈与をおすすめる場合

たとえば、所有している不動産の財産評価額が、将来的に上昇する見込みがある場合などは生前贈与をおすすめしています。これは、贈与税が贈与契約成立時の財産評価額に基づいて計算されるためです。後々評価額がアップしても、税負担が上がることはありません。

また、65歳以上の親が成人済みの子に贈与する場合は、相続時精算課税制度が適用できるため生前贈与がおすすめです。2,500万円まで基礎控除があるうえに、親が亡くなった際に発生する相続税は、それまで支払った贈与税分も控除が受けられます。

相続にかかる税金

相続にかかる税金

相続した財産が基礎控除額を超えていた場合は、相続税が課されます。しかし、相続不動産を売却する際は、譲渡所得税という相続税とは全く別の税金が発生します。

譲渡所得税とその問題点

譲渡所得税とは、不動産を購入した価格よりも高く売却できた際、その利益に対して課税される税金です。これは相続した不動産に限らず、不動産売却によって利益を得た場合には必ず発生するものです。ただし、相続税を納税していた場合は、一定の条件を満たすことで譲渡所得税の控除が受けられます。

譲渡所得税は、不動産購入価格よりも売却価格が上回った場合に課税されるため、それを証明するための売買契約書が必要になります。相続不動産の場合、この売買契約書が存在しないことが多いので注意が必要です。

また、古い不動産の場合はお金の価値が昔と異なるため、低額で取得した不動産だったとしても、今売却するとかなり高額になる可能性があります。その結果譲渡所得税が高額になってしまう、というケースもあるようです。

相続物件の売却の流れ

相続した物件を売却する場合、このような流れになります。大分市内で使用予定のない不動産を相続された方は、ぜひ当社にご相談ください。

STEP01遺産分割協議
相続人の皆様で遺産の分配について話し合い、決定します。相続物件の価値の調査を進めながら、決定した分配内容をまとめた「遺産分割協議書」の作成が必要です。
相続物件の売却の流れ
STEP02不動産の名義人変更
相続物件の名義を、新しく相続した方の名義に変更します。相続登記の手続きは、管区の法務局で行ってください。
相続物件の売却の流れ
STEP03仲介業者に相続物件の売却を依頼
不動産会社に相続物件の売却を依頼します。依頼された不動産会社は、通常通り物件の売却活動を行い、購入希望者を募ります。大分不動産マーケットは、お客様が相続された大切な不動産を多数売却してきた実績があります。相続物件売却のご相談は、ぜひ当社までお問い合わせください。
相続物件の売却の流れ
STEP04確定申告・納税
相続物件を売却して得た利益を確定申告します。不動産売却によって利益が発生すると譲渡税も課せられますので、忘れずに納税してください。
空き家を放置しておくことの問題点

空き家を放置しておくことの問題点

相続した物件を使用せずに何年も放置してしまうと、様々なリスクが生じる恐れがあり危険です。万が一の場合、事件に巻き込まれる可能性や大金を失ってしまう可能性があるのです。空き家を放置しておくと、どのようなデメリットがあるかを確認してみましょう。

固定資産税がかかる

所有する物件や土地には、毎年固定資産税がかかります。しかし、固定資産税は、土地内に建物さえ建っていれば税額が最大で1/6程度になる優遇措置もあります。

固定資産税の優遇措置の例

たとえば、評価額4,000万円の土地だった場合、固定資産税は560,000円です。一方で優遇措置が適用された場合は93,000円となり、かなりの節税効果が期待できます。

しかし、いくら優遇されるとはいえ、使用せず放置したままの相続物件は、毎年ただ税金を払い続けなくてはならない負の遺産といえるでしょう。その優遇措置も、平成27年に制定された「空き家対策特別措置法」により、特定空き家に認定されれば受けられなくなる可能性があるのでさらに注意が必要です。

特定空き家に指定されているケース
  • 倒壊の危険がある物件
  • 衛生上環境に著しく問題のある物件
  • 長期間放置されており廃れが激しく、景観を損ねている物件
  • 周囲の生活環境に悪影響を及ぼす危険のある物件

このような物件は「特定空き家」に認定され、固定資産税の優遇措置が受けられない可能性があります。

建物の劣化

人の出入りがない空き家は、掃除はもちろん換気がされないためにほこりやカビの温床となってしまいます。湿気を好む害虫や、シロアリの被害にも遭いやすくなってしまうでしょう。

また、外壁や屋根のはがれた塗装から雨水や湿気が浸透し、建物の躯体から老朽化が進行してしまうかもしれません。このような状態になるまで空き家を放置すると、住処や賃貸物件として再利用しようとしても、大規模な修繕と多額の費用が必要になってしまいます。

資産価値が下がる

建物の資産価値を調べるにあたり、重要になるのが「法定耐用年数」です。法定耐用年数とは、財務省が定めた資産ごとの耐用年数のことで、建物の種類によって異なります。法定耐用年数をもとに建物の資産価値が判断されます。

建物の法的耐用年数

建物の資産価値は、経年とともに年々下がっていきます。使用していない建物を放置するとさらに劣化が進み、資産価値が下がってしまうでしょう。建物の種類ごとの法定耐用年数は以下の表の通りです。

建物の種類 法定耐用年数
木骨モルタル造り 20年
木造・合成樹脂造り 22年
レンガ造り・石造り・ブロック造り 38年
鉄骨鉄筋コンクリート 47年
金属造り 骨格材の厚み ~3mm 19年
3~4mm 27年
4mm~ 31年
ご近所トラブルなどの発生

空き家を放置していると、庭があった場合は庭木や雑草も伸び放題となり、野良猫やネズミなどが集まりやすくなってしまいます。鳴き声や排せつ物の異臭などが原因で、近隣住民に迷惑になってしまう可能性があります。また、庭木が隣の家の敷地内にまで伸びてしまうと、境界をめぐってトラブルに発展するケースも珍しくありません。

また、見た目で明らかに空き家だと分かってしまうと、不法侵入や窃盗はもちろん、放火などの犯罪に巻き込まれるリスクが高まり危険です。

空き家物件の売却の流れ

空き家物件の売却の流れ

管理が難しく使用していない物件がございましたら、放置せずにぜひ大分不動産マーケットまでご相談ください。当社がお客様の大切な資産を、責任を持って管理・売却いたします。空き家物件の売却は以下の流れで進めさせていただきます。

STEP01不動産会社に査定を依頼
まずは不動産会社など、仲介業者に空き家の価値がどれくらいなのか、査定を依頼しましょう。このとき、物件の施工写真や建築確認申請書、定期点検およびリフォーム工事記録などの書類がある場合は参考にさせていただきますのでご用意願います。
空き家物件の売却の流れ
STEP02依頼する仲介業者を決定
複数の仲介業者に査定を依頼した場合、査定価格や話しやすさ、業者ごとの強みなどから判断し、依頼する仲介業者を決定します。大分不動産マーケットは、お客様の気持ちに寄り添い、お客様の希望を可能な限り実現できるよう努めております。空き家の売却でお悩みの際は、ぜひ一度ご相談ください。
空き家物件の売却の流れ
STEP03売却価格の設定
査定金額をもとに、空き家の売却価格を決定していただきます。当社はお客様の希望に寄り添い、売却価格の相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。
空き家物件の売却の流れ
STEP04買主様との交渉
購入希望者が現れましたら、依頼を受けた仲介業者が買主様と交渉を行います。当社では、お客様の希望される売却価格にできる限り近い価格での売却を目指します。
空き家物件の売却の流れ
STEP05契約・引き渡し
双方が交渉にご納得いただけましたら、契約の運びとなります。契約締結しましたら、売主様が買主様に物件と鍵の引き渡しお行い、空き家の売却は完了です。

空き家の解体と土地の活用法

使用していない空き家・空き地には、さまざまな活用方法があります。空き家・空き地を有効に活用するためには、その不動産の立地や地域特性に合った活用方法を選びましょう。

解体に助成が受けられる対象となる空き家の例

使用していない、または使用するためには大規模な修繕が必要となる空き家は、いっそ解体してしまったほうが活用の幅が広がるでしょう。解体工事にも費用は掛かりますが、以下の条件に当てはまる場合、解体工事に自治体からの助成が受けられることがあります。

  • 市内にある移住用の建物であること
  • 周囲に危険や悪影響が及ぶ可能性のある空き家であること
助成を受けるための条件例

空き家の解体工事をする際に、自治体の助成を受けるためには一定の条件があります。自治体によって異なるため詳しくは問い合わせる必要がありますが、概ね以下のような条件となるようです。

  • 空き家はすべて解体・撤去し、更地にする
  • 市内の業者に解体工事を依頼する
  • 市税の滞納などがない方
空き家の活用法

空き家の活用法

解体せずに、空き家を残す場合の活用方法をいくつかご紹介します。空き家の活用にお悩みの際は、ぜひ参考にしてみてください。

賃貸物件として利用する

空き家活用の最も多い活用法が、賃貸物件として貸し出すことです。賃貸収入も得られ、人に住んでもらうので不動産の劣化防止にもつながります。

売却する

空き家を売却して現金化する方法です。空き家の劣化が激しい場合は、修繕・リフォームをしてからでないと売却が難しい可能性があります。または、建物を解体して、更地にしてから売却する方法もあります。

修繕・リフォームして活用する

修繕・リフォームを施して、自宅や別荘として住む方法です。人が住める状態にしておけば、賃貸として貸し出すこともできます。

現状維持

空き家を放置せず、定期的に掃除や換気、通水・通電などを行い維持管理する方法です。「空き家を使用するつもりはないが資産として残しておきたい」という場合には有効な方法です。不動産会社に依頼して、管理代行してもらうこともできます。

PICK UP!残置物・不用品もそのままで売却したい!

実は、空き家の売却を希望する方からの「残置物・不用品を残したまま売却したい」という依頼は数多くあります。「ゴミ屋敷をそのままの状態で売却したい」「遺品整理せずに売却したい」このようなご依頼は、相続で得た物件の場合が多いようです。もちろん当社でも多数依頼を承ってきた実績がありますので、遠慮なくご相談ください。

ただ、残置物をそのまま売却する場合は、どうか貴重品や思い出のお品だけは事前に引き取っていただくようお願いしております。

残置物は、一度リサイクル業者に見てもらい、換金できるものは換金して残置物処分費用を捻出しています。その後は残置物処理業者に依頼して処理してもらいますが、後から返却を希望されても当社および処理業者には一切責任が取れません。

残置物を残したまま物件を売却する際は、今一度貴重品のご確認をお願い申し上げます。残置物・不用品もそのままの状態で売却を希望される方は、ぜひ一度「大分不動産マーケット」までご相談ください。

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