高齢化社会、核家族化の影響で、突然空き家を相続される方が増えているようです。空き家を相続した場合、そのまま放置していると思わぬトラブルに発展したり事件に巻き込まれたりする可能性があります。こちらでは、大分市で不動産売却・買取を手掛ける「大分不動産マーケット」が、空き家相続による諸経費や空き家放置のデメリット、空き家の活用法などをご解説いたします。
日本では核家族化が進んでいる影響で、家や土地の相続、空き家・空き地に関する悩み相談が増えてきています。相続に関するお悩みは、ぜひ当社にご相談ください。
所有している財産を親族に引き継ぐ方法は、「相続」と「生前贈与」の2種類あります。相続とは、ご親族が亡くなった際に、その所有していた財産を配偶者や子どもなどが引き継ぐ方法です。生前贈与とは、財産を所有している人の意思で、生存しているうちに分配・整理する方法です。それぞれにメリット・デメリットがあるため、まずはどの方法で不動産を相続するかを考えておきましょう。
人が住んでいない家は、カビやほこりが発生しやすいうえに、だれも掃除する人がいないので建物の老朽化が進んでしまいます。さらに、水道管・ガス・電気など、ライフラインの設備も欠損しやすくなってしまう可能性があります。つまり、空き家を放置すればするほどその物件の価値は下がってしまうということです。長年空き家を放置した後にいざ売却しようとしたら、査定額がかなり下がってしまっていた、という話も珍しくありません。
相続の最大のメリットは、相続税には原則的に3,000万円の基礎控除があることでしょう。相続税は、財産が基礎控除額を超える場合に発生します。そのため、一般的なマンションやアパート、戸建てを相続する場合は非課税となる可能性が高いです。ただし、相続税の納付には、被相続人の死後10ヵ月以内と期限が定められているため注意しましょう。
相続のデメリットとしては、生前贈与と違って、財産所有者が遺言で指定した通りに相続されない可能性があるということです。遺言に財産の相続人が指定されていても、ほかの相続人がそれに異議を申し立てると、財産所有者の意思とは反する形で相続が行われる場合があります。
生前贈与の最大のメリットは、財産所有者の意思通りに財産を分配できる点です。生前に分配しておくことで、親族間の相続争いを未然に防ぐこともできます。
また、生前贈与は、相続税の軽減にもつながります。ただし、財産の総額や贈与を受ける人の年齢などによっては軽減されないこともあるため注意しましょう。さらに、生前贈与には贈与税が発生し、相続税より税率が高いというデメリットもあります。贈与後は不動産取得税や登録免許税の負担もあるため、税金の負担を考えて相続方法を考えることが大切です。
たとえば、所有している不動産の財産評価額が、将来的に上昇する見込みがある場合などは生前贈与をおすすめしています。これは、贈与税が贈与契約成立時の財産評価額に基づいて計算されるためです。後々評価額がアップしても、税負担が上がることはありません。
また、65歳以上の親が成人済みの子に贈与する場合は、相続時精算課税制度が適用できるため生前贈与がおすすめです。2,500万円まで基礎控除があるうえに、親が亡くなった際に発生する相続税は、それまで支払った贈与税分も控除が受けられます。
相続した財産が基礎控除額を超えていた場合は、相続税が課されます。しかし、相続不動産を売却する際は、譲渡所得税という相続税とは全く別の税金が発生します。
譲渡所得税とは、不動産を購入した価格よりも高く売却できた際、その利益に対して課税される税金です。これは相続した不動産に限らず、不動産売却によって利益を得た場合には必ず発生するものです。ただし、相続税を納税していた場合は、一定の条件を満たすことで譲渡所得税の控除が受けられます。
譲渡所得税は、不動産購入価格よりも売却価格が上回った場合に課税されるため、それを証明するための売買契約書が必要になります。相続不動産の場合、この売買契約書が存在しないことが多いので注意が必要です。
また、古い不動産の場合はお金の価値が昔と異なるため、低額で取得した不動産だったとしても、今売却するとかなり高額になる可能性があります。その結果譲渡所得税が高額になってしまう、というケースもあるようです。
相続した物件を売却する場合、このような流れになります。大分市内で使用予定のない不動産を相続された方は、ぜひ当社にご相談ください。
相続した物件を使用せずに何年も放置してしまうと、様々なリスクが生じる恐れがあり危険です。万が一の場合、事件に巻き込まれる可能性や大金を失ってしまう可能性があるのです。空き家を放置しておくと、どのようなデメリットがあるかを確認してみましょう。
所有する物件や土地には、毎年固定資産税がかかります。しかし、固定資産税は、土地内に建物さえ建っていれば税額が最大で1/6程度になる優遇措置もあります。
たとえば、評価額4,000万円の土地だった場合、固定資産税は560,000円です。一方で優遇措置が適用された場合は93,000円となり、かなりの節税効果が期待できます。
しかし、いくら優遇されるとはいえ、使用せず放置したままの相続物件は、毎年ただ税金を払い続けなくてはならない負の遺産といえるでしょう。その優遇措置も、平成27年に制定された「空き家対策特別措置法」により、特定空き家に認定されれば受けられなくなる可能性があるのでさらに注意が必要です。
このような物件は「特定空き家」に認定され、固定資産税の優遇措置が受けられない可能性があります。
人の出入りがない空き家は、掃除はもちろん換気がされないためにほこりやカビの温床となってしまいます。湿気を好む害虫や、シロアリの被害にも遭いやすくなってしまうでしょう。
また、外壁や屋根のはがれた塗装から雨水や湿気が浸透し、建物の躯体から老朽化が進行してしまうかもしれません。このような状態になるまで空き家を放置すると、住処や賃貸物件として再利用しようとしても、大規模な修繕と多額の費用が必要になってしまいます。
建物の資産価値を調べるにあたり、重要になるのが「法定耐用年数」です。法定耐用年数とは、財務省が定めた資産ごとの耐用年数のことで、建物の種類によって異なります。法定耐用年数をもとに建物の資産価値が判断されます。
建物の資産価値は、経年とともに年々下がっていきます。使用していない建物を放置するとさらに劣化が進み、資産価値が下がってしまうでしょう。建物の種類ごとの法定耐用年数は以下の表の通りです。
建物の種類 | 法定耐用年数 | ||
---|---|---|---|
木骨モルタル造り | 20年 | ||
木造・合成樹脂造り | 22年 | ||
レンガ造り・石造り・ブロック造り | 38年 | ||
鉄骨鉄筋コンクリート | 47年 | ||
金属造り | 骨格材の厚み | ~3mm | 19年 |
3~4mm | 27年 | ||
4mm~ | 31年 |
空き家を放置していると、庭があった場合は庭木や雑草も伸び放題となり、野良猫やネズミなどが集まりやすくなってしまいます。鳴き声や排せつ物の異臭などが原因で、近隣住民に迷惑になってしまう可能性があります。また、庭木が隣の家の敷地内にまで伸びてしまうと、境界をめぐってトラブルに発展するケースも珍しくありません。
また、見た目で明らかに空き家だと分かってしまうと、不法侵入や窃盗はもちろん、放火などの犯罪に巻き込まれるリスクが高まり危険です。
管理が難しく使用していない物件がございましたら、放置せずにぜひ大分不動産マーケットまでご相談ください。当社がお客様の大切な資産を、責任を持って管理・売却いたします。空き家物件の売却は以下の流れで進めさせていただきます。
使用していない空き家・空き地には、さまざまな活用方法があります。空き家・空き地を有効に活用するためには、その不動産の立地や地域特性に合った活用方法を選びましょう。
使用していない、または使用するためには大規模な修繕が必要となる空き家は、いっそ解体してしまったほうが活用の幅が広がるでしょう。解体工事にも費用は掛かりますが、以下の条件に当てはまる場合、解体工事に自治体からの助成が受けられることがあります。
空き家の解体工事をする際に、自治体の助成を受けるためには一定の条件があります。自治体によって異なるため詳しくは問い合わせる必要がありますが、概ね以下のような条件となるようです。
解体せずに、空き家を残す場合の活用方法をいくつかご紹介します。空き家の活用にお悩みの際は、ぜひ参考にしてみてください。
空き家活用の最も多い活用法が、賃貸物件として貸し出すことです。賃貸収入も得られ、人に住んでもらうので不動産の劣化防止にもつながります。
空き家を売却して現金化する方法です。空き家の劣化が激しい場合は、修繕・リフォームをしてからでないと売却が難しい可能性があります。または、建物を解体して、更地にしてから売却する方法もあります。
修繕・リフォームを施して、自宅や別荘として住む方法です。人が住める状態にしておけば、賃貸として貸し出すこともできます。
空き家を放置せず、定期的に掃除や換気、通水・通電などを行い維持管理する方法です。「空き家を使用するつもりはないが資産として残しておきたい」という場合には有効な方法です。不動産会社に依頼して、管理代行してもらうこともできます。
実は、空き家の売却を希望する方からの「残置物・不用品を残したまま売却したい」という依頼は数多くあります。「ゴミ屋敷をそのままの状態で売却したい」「遺品整理せずに売却したい」このようなご依頼は、相続で得た物件の場合が多いようです。もちろん当社でも多数依頼を承ってきた実績がありますので、遠慮なくご相談ください。
ただ、残置物をそのまま売却する場合は、どうか貴重品や思い出のお品だけは事前に引き取っていただくようお願いしております。
残置物は、一度リサイクル業者に見てもらい、換金できるものは換金して残置物処分費用を捻出しています。その後は残置物処理業者に依頼して処理してもらいますが、後から返却を希望されても当社および処理業者には一切責任が取れません。
残置物を残したまま物件を売却する際は、今一度貴重品のご確認をお願い申し上げます。残置物・不用品もそのままの状態で売却を希望される方は、ぜひ一度「大分不動産マーケット」までご相談ください。